眠れない、昼間の眠気が強い、いびきを指摘された。そんなとき、どの診療科に相談すればよいのでしょうか。2026年6月から、診療科名に「睡眠障害」を組み合わせて表示できるようになりました。看板の変化と、受診先を選ぶときに確認したいことをお伝えします。
2026年6月、診療科名に「睡眠障害」が加わりました
厚生労働省は、医療法施行令を改正し、内科などと組み合わせて広告できる疾病・病態に「睡眠障害」を追加しました。2026年5月29日に公布され、6月1日に施行されています。
診療科名を看板などに表示することを「標榜(ひょうぼう)」といいます。2008年にも診療科名の制度が見直されており、今回はそこから18年後の改正です。
看板の名前と、受けられる診療を確認しましょう
診療科名は受診先を探す手がかりです。ただし、不眠症、睡眠時無呼吸、過眠症、睡眠中の異常な動きなど、どの症状に対応するか、どの検査ができるかは医療機関によって異なります。
| 気になること | 予約前に確認したいこと |
|---|---|
| 寝つけない・途中で目が覚める | 不眠症の診療、薬以外の治療にも対応しているか |
| いびき・呼吸が止まる | 睡眠時無呼吸の検査と、その後の治療を相談できるか |
| 日中の強い眠気・睡眠中の行動 | 詳しい検査や、必要に応じた専門施設への紹介が可能か |
専門資格と、診療科名は別の情報です
「どの分野を診る診療科か」という名称と、「どのような研修・認定を受けた医療者か」という資格は、役割の異なる情報です。今回の診療科名の改正だけで、あらゆる専門資格の広告が新たに認められたということではありません。
睡眠医療では、医師の診察に加え、検査技師による睡眠の記録・解析、看護や心理面での支援などが関わります。資格名だけでなく、困っている症状をどのように調べ、治療や生活の支援につなげるかも、医療機関を選ぶ際の参考になります。
受診先に迷ったら、症状と生活の様子から
予約や診察の際には、「いつから」「どんな場面で」「どれくらい困っているか」をお伝えください。就床・起床の時刻や昼寝、お薬手帳、家族から言われたことも手がかりになります。

かかりつけ医がいる方は、まず相談する方法もあります。これまでの治療や検査結果を踏まえて、睡眠を扱う医療機関や必要な検査につなげてもらえます。
診療科名の変化を、困っている症状を相談するきっかけにしてください。
参考文献・出典を詳しく見る
- 厚生労働省:標榜可能な診療科名に係る医療法施行令の改正について(2026年5月26日)
- 厚生労働省:広告可能な診療科名の改正について(2026年5月29日通知)
- 厚生労働省:広告可能な診療科名の改正について(2008年)
内容確認:2026年9月29日
症状や治療の判断は診察で行います。ご自身の状態やお薬については、担当の医師にご相談ください。




